2025年12月2日から、従来の健康保険証は完全に廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」への完全移行が実施されます。マイナ保険証の登録自体は義務ではありませんが、従来の保険証が使えなくなるため、マイナ保険証を持たない方には「資格確認書」が発行されることになります。この記事では、マイナ保険証への完全移行について、いつから何が変わるのか、義務化の実態、メリット・デメリット、そしてマイナ保険証を持っていない場合の対応方法まで、2025年12月1日時点の最新情報をもとに詳しく解説していきます。

マイナ保険証とは何か
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにした仕組みのことです。正式名称は「マイナンバーカードの健康保険証利用」と呼ばれています。マイナンバーカードに健康保険証の機能を紐付けることで、1枚のカードで本人確認と医療保険の資格確認の両方が可能になります。
医療機関や薬局の窓口に設置された「顔認証付きカードリーダー」にマイナンバーカードをかざし、顔認証または4桁の暗証番号による本人確認を行うことで、健康保険証として利用することができます。従来の健康保険証のように紙やプラスチックのカードを別途持ち歩く必要がなくなり、マイナンバーカード1枚で医療機関を受診できるようになります。
マイナ保険証への移行スケジュールと2025年12月の完全移行
マイナ保険証への移行は段階的に進められてきました。ここでは、これまでの経緯と今後の予定について時系列で説明します。
2024年12月1日までは、従来の健康保険証が通常通り発行・使用可能でした。この期間はマイナ保険証への登録は任意であり、従来の健康保険証で問題なく医療機関を受診できました。
2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が停止されました。これ以降、新たに健康保険に加入した人や、転職・引っ越しなどで保険者が変わった人には、原則として従来の健康保険証は発行されなくなりました。ただし、2024年12月1日時点で有効だった健康保険証は、記載されている有効期限まで使用可能です。有効期限の記載がない場合は、最長で2025年12月1日まで使用できます。
2025年12月2日以降が完全移行の時期です。この日から従来の健康保険証は完全に廃止され、使用できなくなります。医療機関を受診する際は、マイナ保険証または「資格確認書」のいずれかを提示する必要があります。これがいわゆる「マイナ保険証の義務化」と呼ばれるものの実態です。
マイナ保険証は義務化されるのか
「マイナ保険証の義務化」という言葉がよく使われていますが、正確にはマイナ保険証の登録自体は義務ではありません。義務化されるのは「従来の健康保険証の廃止」であり、マイナ保険証を持たない方には代替手段として「資格確認書」が発行されます。
つまり、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の登録を希望しない方でも、2025年12月2日以降に医療機関を受診できなくなるわけではありません。資格確認書を使えば、これまでの健康保険証と同様に医療機関を受診することが可能です。
ただし、資格確認書を使用する場合は、マイナ保険証ならではのメリット(過去の薬剤情報や特定健診情報の共有、高額療養費制度の自動適用など)を受けることができません。
2026年3月末までの特例措置について
厚生労働省は、移行期の混乱を避けるため、2026年3月末までの特例措置を設けています。この特例措置により、国民健康保険と後期高齢者医療制度については、2025年12月2日以降に有効期限が切れた従来の健康保険証でも、2026年3月末まで暫定的に保険診療として扱われる場合があります。
ただし、これはあくまで医療機関側の混乱を避けるための措置であり、個人が積極的に利用できるものではありません。2025年12月2日以降は、原則としてマイナ保険証または資格確認書を持参して医療機関を受診することが求められます。2026年4月以降は完全にマイナ保険証または資格確認書のみでの受診となりますので、まだ準備ができていない方は早めに対応しておくことをお勧めします。
マイナ保険証の登録方法
マイナ保険証を利用するためには、まずマイナンバーカードを取得し、次に健康保険証利用の登録を行う必要があります。登録方法は主に3つあります。
マイナポータルからの登録は、スマートフォンやパソコンを使って、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」から登録する方法です。マイナポータルにアクセスしてログインし、「健康保険証」のメニューを選択します。利用規約を確認して「申し込む」を選択し、マイナンバーカードを読み取って暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号・4桁)を入力すれば登録完了です。スマートフォンの場合はマイナポータルアプリをインストールして手続きを行います。
セブン銀行ATMからの登録も可能です。全国のセブン銀行ATMでマイナ保険証の登録ができ、手続きは約1分程度で完了します。ATM画面で「各種お手続き」を選択し、「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み」を選択します。利用規約に同意してマイナンバーカードを挿入し、4桁の暗証番号を入力すれば完了です。なお、セブン銀行ATMでの手続きは、毎月第3土曜日17時から翌月曜日8時まで、および年末年始(12月28日21時から1月4日8時まで)は利用できません。
医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからの登録も可能です。医療機関や薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで、初回利用時に登録手続きを行うことができます。
マイナ保険証の使い方
医療機関や薬局でマイナ保険証を使う際の基本的な手順を説明します。まず、受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを探します。マイナンバーカードをビニールケースから取り出し(ケースに入れたままでは読み取れません)、カードリーダーにマイナンバーカードを置きます。このとき、顔写真が上になるように、奥までしっかり押しあてることが重要です。その後、本人確認方法として顔認証または暗証番号を選択します。
顔認証を選択した場合は、カードリーダーの画面に表示される枠内に顔が収まるようにすると、自動的に撮影・認証されます。マスクを外す必要がある場合もあります。
暗証番号を選択した場合は、マイナンバーカード申請時に設定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)を入力します。連続して3回間違えるとロックがかかりますので注意が必要です。なお、暗証番号がロックされてしまった場合でも、顔認証を選択すればマイナ保険証として利用することは可能です。
本人確認後、過去の薬剤情報や特定健診情報を医師・薬剤師に提供するかどうかを確認する画面が表示されます。「同意する」を選択すると、これらの情報が医療従事者と共有され、より適切な診療を受けることができます。
スマートフォンでのマイナ保険証利用
2025年9月19日から、スマートフォンでマイナ保険証が利用できるようになりました。機器の準備が整った医療機関・薬局から順次対応が始まっています。
スマートフォンでマイナ保険証を利用するには、あらかじめマイナンバーカードの情報をスマートフォンに登録(電子証明書をスマートフォンに搭載)しておく必要があります。これにより、マイナンバーカード本体を持ち歩かなくても、スマートフォンをかざすだけで医療機関・薬局を受診できるようになります。将来的には、マイナンバーカードを持ち歩かなくても、スマートフォンだけで医療機関を受診できるようになると期待されています。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証には多くのメリットがあります。
医療情報の共有による質の高い医療を受けることができます。マイナ保険証を利用して受付を行い、情報提供に同意すると、過去に処方された薬の情報や特定健診の結果が医師・薬剤師に共有されます。初めて受診する医療機関でも、患者本人が覚えていない情報(以前飲んでいた薬、アレルギー情報など)を医療従事者が確認できるため、より安全で適切な医療を受けることができます。これは特に、旅行先で急に体調を崩して見知らぬ病院を受診するとき、複数の医療機関を受診しているとき(重複投薬や飲み合わせの問題を防げます)、救急搬送されたときなど本人が情報を伝えられない状況で役立ちます。
高額療養費制度の自動適用もメリットの一つです。従来、高額な医療費がかかる場合は、事前に「限度額適用認定証」を申請して医療機関に提示する必要がありました。マイナ保険証を利用すれば、この認定証がなくても高額療養費制度が自動的に適用され、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。急な入院や手術で高額な医療費が発生した場合でも、事前の申請なしに制度が適用されるため、一時的に大きな金額を立て替える必要がなくなります。
医療費控除の確定申告が簡単になります。マイナポータルとe-Tax(国税電子申告・納税システム)を連携させることで、医療費控除に必要なデータを自動入力できるようになります。医療費の領収書を1年分保管して金額を集計する手間が省け、確定申告が大幅に楽になります。
健康保険証の更新手続きが不要になります。従来は、就職・転職・退職・引っ越しなどで健康保険が変わるたびに、新しい健康保険証が届くまでの間、保険証がない状態になることがありました。マイナ保険証であれば、保険者側での手続きが完了していれば、カードを変更する必要なく新しい保険情報が自動的に反映されます。また、会社員の場合、従来の健康保険証は会社を通じて配布・回収されていましたが、マイナ保険証であれば個人で管理できるため、退職時に健康保険証を返却し忘れるといったトラブルも防げます。
複数のカードを1枚に集約できます。マイナンバーカードには、健康保険証以外にも様々な機能を持たせることができます。将来的には運転免許証との一体化も予定されており、財布の中のカードを減らすことができます。
医療費の負担が軽減される可能性もあります。マイナ保険証を利用して受付した場合、初診料・再診料に上乗せされる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が、従来の健康保険証や資格確認書を使った場合よりも低く設定されています。具体的には、マイナ保険証利用時は初診で2円(1割負担の場合)、従来の保険証や資格確認書利用時は初診で6円程度の差があります。
マイナ保険証のデメリット・課題
一方で、マイナ保険証にはいくつかのデメリットや課題も指摘されています。
システムトラブルの発生が報告されています。全国保険医団体連合会の調査によると、マイナ保険証の利用時に「該当の被保険者番号がない」というエラー、資格情報が無効と表示される問題、名前や住所の表記が間違っている問題、まれに他人の情報が紐づけられていたケース、カードリーダーでエラーが発生するといったトラブルが報告されています。これらのトラブルはデータの入力ミスやシステムの不具合によるものですが、発生すると窓口で保険資格を確認できず、一時的に10割負担を求められる場合があります。
電子証明書の有効期限管理が必要です。マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には5年の有効期限があります。この有効期限が切れると、マイナ保険証としての利用もできなくなります。有効期限が近づいたら、市区町村の窓口で更新手続きを行う必要があります。なお、マイナンバーカード自体の有効期限は10年(未成年は5年)ですが、電子証明書の有効期限はカードの有効期限とは別に管理されているため、注意が必要です。2025年度には約1580万件のマイナンバーカードの電子証明書が更新時期を迎えると言われています。
紛失時のリスクと対応についても考慮が必要です。マイナンバーカードを紛失した場合、住所・氏名・顔写真・マイナンバー(個人番号)といった個人情報が第三者に知られるリスクがあります。ただし、カードの悪用には暗証番号が必要であり、暗証番号がわからなければ不正利用はできない仕組みになっています。紛失した場合は、速やかにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話してカードの一時利用停止を依頼し、警察に届け出て、市区町村の窓口で再発行の手続きを行いましょう。
医療機関の対応状況にもばらつきがあります。一部の医療機関では、顔認証付きカードリーダーの導入が遅れている場合があります。特に小規模な診療所や地方の医療機関では、設備投資の負担から導入が進んでいないケースもあります。
高齢者や障害のある方への配慮も課題です。顔認証やタッチパネル操作が難しい高齢者や障害のある方にとって、マイナ保険証の利用にハードルを感じる場合があります。このような方のために「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定が不要で、顔認証のみで本人確認を行うカード)や「資格確認書」といった代替手段が用意されています。
資格確認書とは何か
資格確認書は、従来の健康保険証に記載されている情報(氏名、生年月日、被保険者番号、保険者名など)とほぼ同じ情報が記載されたカードです。マイナ保険証を持っていない方が医療機関を受診する際に、健康保険の資格を証明するために使用します。
資格確認書の発行対象者は以下の通りです。マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用の登録をしていない方、マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方には、申請不要で資格確認書が自動的に送付されます。
また、高齢や障害などの理由でマイナンバーカードでの受診が困難な方、マイナンバーカードを紛失中の方、マイナンバーカードを更新中の方は、申請することで資格確認書を取得できます。申請は、市区町村の窓口(国民健康保険の場合)または健康保険組合・協会けんぽ(被用者保険の場合)で行います。
協会けんぽ加入者の場合、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方には、2025年7月下旬から10月下旬にかけて、資格確認書が自動的に送付されました。2024年12月2日以降に新たに健康保険に加入する方については、会社が資格取得届を提出する際に「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れて申請する必要があります。届出後、約2〜3週間で資格確認書が会社に届きます。
後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上の方、および65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けた方)については、令和8年(2026年)7月末までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が無償で自動交付されます。
資格確認書の有効期限は、各保険者(市区町村や健康保険組合など)が設定しますが、最長で5年間有効です。
マイナ保険証の利用率・普及状況(2025年最新データ)
マイナ保険証の普及と利用状況について、2025年の最新データを紹介します。
2025年の最新データによると、全人口のうちマイナンバーカードの保有者は約79.2%に達しています。そして、マイナンバーカード保有者のうち、マイナ保険証として利用登録を済ませている人は約86.6%となっています。しかし、登録していても実際に医療機関で利用している人の割合(利用率)は、それほど高くありません。
厚生労働省が公表しているマイナ保険証の利用率は、2025年1月に25.42%、2月に26.62%、3月に27.26%、4月に28.65%、6月に30.64%、7月に31.43%、そして8月には34.32%となっています。2025年8月時点で利用率は34.32%であり、まだ3人に1人程度しかマイナ保険証を実際に使っていない状況です。
利用率が伸び悩んでいる背景として、2025年7月末で国民健康保険に加入している約1700万人、後期高齢者医療保険に加入している約2000万人、合計約3700万人の健康保険証が有効期限を迎えました。これを機に利用率が大幅に上昇すると予想されていましたが、上昇幅は2.89ポイントにとどまりました。その理由として、後期高齢者には全員に資格確認書が自動交付されたこと、国民健康保険については有効期限切れの保険証でも2026年3月まで暫定的に利用できる措置が取られたことが挙げられています。
マイナ保険証の利用登録を解除する人も一定数存在します。2025年8月の1カ月間で29,922件の解除申請があり、これまでの累計では182,788件に達しています。利用登録を解除した場合は資格確認書が発行されるため、医療機関の受診に支障はありません。
医療現場でのトラブル事例と対処法
マイナ保険証の利用が広がる中、医療現場では様々なトラブルも報告されています。全国保険医団体連合会の調査によると、回答した医療機関の約9割が何らかのトラブルを経験しているとのことです。
主なトラブル事例として、まず「●」(黒丸)表示の問題があります。トラブルの中で最も多いのが、氏名や住所に「●」が表示される問題で、発生率は65.1%に上ります。これは住民記録で使用する文字コードと、医療保険者向けの中間サーバーで対応している文字コードが異なることによる「文字化け」が原因です。
「該当の被保険者番号がない」「資格情報が無効」といったエラーが表示されるケースもあります。これは保険者側でのデータ登録が完了していない、またはデータの入力ミスなどが原因です。
電子証明書の有効期限切れに気づかず医療機関を訪れ、利用できないというケースも増加しています。顔認証付きカードリーダーの故障や通信回線の不具合によるトラブルも約4割の医療機関で発生しています。
一時的な10割負担のケースも報告されています。トラブルにより資格確認ができない場合、一時的に医療費の全額(10割)を支払うよう求められることがあります。全国保険医団体連合会の調査では、12.7%(1,087医療機関)で「いったん10割負担いただいた」との回答があり、その件数は少なくとも1,891件に上っています。
トラブル発生時の対処法として、まず慌てず領収書を必ず保管してください。一時的に10割負担を求められた場合でも、後日正しい資格情報を証明すれば払い過ぎた分は返金されます。自分が加入している健康保険の保険者に連絡し、払い戻しの手続き方法を確認しましょう。医療機関を受診する前にマイナポータルにログインして「保険者名」「資格取得日」「保険証の種類」などが正しく表示されているか確認しておくと安心です。電子証明書の有効期限が近い場合は、市区町村の窓口で無料で更新手続きを行いましょう。
暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかりますが、顔認証を選択すればマイナ保険証として利用できます。また、「目視確認モード」といって、医療機関の職員がマイナンバーカードの顔写真と本人を目視で照合して資格確認を行う方法もあります。マイナンバーカードを紛失した場合や故障した場合は、まず所属している健康保険の保険者に連絡して「資格確認書」の発行を依頼しましょう。マイナンバーカードの再発行には申請から届くまで約1カ月かかるため、その間は資格確認書を使って医療機関を受診することになります。
企業の人事・労務担当者が準備すべきこと
企業で働く従業員にとってマイナ保険証への移行は個人の問題だけではありません。企業の人事・労務担当者も以下のような準備・対応が必要です。
従業員への周知として、マイナ保険証への移行スケジュールや資格確認書の取得方法について従業員に周知しましょう。特に、2024年12月2日以降に入社した従業員には、従来の健康保険証が発行されないことを説明する必要があります。
資格取得届の手続き変更も重要です。2024年12月2日以降、新たに従業員を雇用した場合や従業員の被扶養者を追加する場合、資格取得届に「資格確認書発行要否」の記載が必要になりました。マイナ保険証を持っていない従業員には、資格確認書を発行するよう手続きを行いましょう。
退職時の対応も変わります。従来は退職する従業員から健康保険証を回収し保険者に返却する必要がありましたが、マイナ保険証の場合はカードを回収する必要はありません。ただし、健康保険の資格喪失届を適切に提出する必要があります。
よくある質問
マイナ保険証の登録は義務ですか?という質問がよくあります。登録自体は義務ではありません。ただし、2025年12月2日以降、従来の健康保険証は使用できなくなるため、マイナ保険証を登録しない場合は「資格確認書」を取得して医療機関を受診することになります。
マイナンバーカードを持っていないと病院に行けなくなりますか?という質問もよくあります。いいえ、そんなことはありません。マイナンバーカードを持っていない方には「資格確認書」が発行されますので、それを使って医療機関を受診できます。
暗証番号を忘れてしまった場合は、顔認証を選択すればマイナ保険証として利用できます。暗証番号を再設定したい場合は、市区町村の窓口で手続きを行ってください。
マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、まずマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話してカードの一時利用停止を依頼してください。その後、市区町村の窓口で資格確認書の発行を申請すれば、再発行されたマイナンバーカードが届くまでの間、資格確認書を使って医療機関を受診できます。
子どものマイナ保険証については、子どもも同様にマイナンバーカードを取得し、マイナ保険証として登録することができます。15歳未満の子どもの場合は親権者が代理で手続きを行います。マイナ保険証を登録しない場合は、子どもにも資格確認書が発行されます。
マイナ保険証の情報がいつ更新されるかについては、保険者(会社や市区町村など)での手続きが完了すれば、原則として数日以内にマイナ保険証に反映されます。ただし、月末や年度末など手続きが集中する時期は、反映までに時間がかかる場合があります。
まとめ
2025年12月2日から、従来の健康保険証は完全に廃止され、マイナ保険証または資格確認書を使って医療機関を受診する時代になります。
マイナ保険証には、医療情報の共有による質の高い医療、高額療養費制度の自動適用、確定申告の簡素化など多くのメリットがあります。一方で、システムトラブルや電子証明書の有効期限管理など注意すべき点もあります。
マイナンバーカードをすでに持っている方は、マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関の窓口で簡単にマイナ保険証の登録ができます。まだ登録していない方は、早めに登録手続きを行うことをお勧めします。
マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の登録を希望しない方は、資格確認書が発行されますので、医療機関を受診できなくなることはありません。ただし、マイナ保険証のメリットを享受できないため、ご自身の状況に合わせて判断していただければと思います。
今後、スマートフォンでのマイナ保険証利用も本格化していきます。デジタル化の波に乗り、より便利で効率的な医療サービスを活用していきましょう。









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